債務整理手続き

近年急激に消費者金融からの多額の借入れや、会社から一方的な解雇等の理由による収入の減少等の理由で住宅ローン等の返済出来ず、困っている方が急増しています。そのような場合に以下の様な手続きが考えられます。  

    任意整理      自己破産     民事再生

      詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。

 

任意整理       

1.受任

弁護士が受任通知(弁護士が債務整理を受任した旨の全債権者への通知)を発送いたします。その時点で債権者からの直接の請求は禁じられますので(弁護士が直接の交渉相手となります)、請求等のわずらわしさがなくなります。

2.債権調査

消費者金融とよばれる金融業者は利息制限法を超過した利息で貸し付けを行っているところが殆どです当事務所の弁護士に依頼することにより利息制限法に定められた利率にもとづき再計算を行い、正当な債務額を算出しその額で再交渉を行います。

利息制限法による上限利率

元本10万円未満           20%

  10万以上100万円未満     18%

  100万円以上          15%

上記再計算の結果過払いといって、余計に払ってしまっている方も少なくありません。特に7年〜10年に渡って遅滞なく支払っている場合などは、当時の契約書や支払証明書などの書面は必ず保管して下さい。

3.和解交渉

上記再計算に基づいて算出した金額で、全債権者に個別に今後の支払について交渉を行います。  

 

自己破産  

1.自己破産とは

任意整理手続きによっても今後の支払のめどが立たない場合など、債務者側から破産申立をする場合です。

破産決定後免責が確定しますと、債務の返済が免除される手続きです。

2.破産申立・尋問

破産申立は弁護士が破産に至った事情等をお聞きした上、書類を揃え申立を行います。破産尋問は債務者の方が裁判所に行き裁判官よりの質問を受けます(東京地裁の場合は弁護士のみです)。

3.破産決定・免責申立・免責決定

裁判所は提出された書面により破産決定をします。その後破産決定のみでは、債務の返済は免除されませんので免責申立をします。(ほとんどの場合破産申立と同時に免責の申立を行います。)

その後裁判官よりの質問を受け免責決定がでて、官報に公告後免責が確定し債務の返済は免除されます。

以上が手続きの概略になりますが、目安としてはおよそ申立から半年くらいで全ての手続きが終ります。(東京地裁の場合は期間が短縮されます)

 

民事再生

1.民事再生とは

任意整理とは異なり、裁判所が関与する再建型の手続きです。債権額や債権の内容によって、最大80%減額され債権計画を作成し原則として3年の範囲内で弁済します。(但し 債権者の一定の同意が必要です)

大きな特徴としては以下の様になります。

1)総債務額が3000万円以下であること(住宅貸付を除く)

2)個人再生手続きの中に小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続がある

3)住宅を手放さず(破産手続きとの大きな違いです)再建できる

2.手続きは

それぞれ申立要件が複雑で、すべてが民事再生で解決するとは限りません。まずはこちらにご連絡頂き、ご相談下さい。